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プロジェクトとは

空き家築古の想いを創生

般社団法人関西空き家築古協会は『空き家築古の想いを創生』を理念に、空き家築古の所有者に寄り添い次世代に想いを紡ぐを目標に掲げています。悩みや困りごと、将来の不安をワンストップで解決する空き家総合相談窓口です。


1. 空き家築古の維持・管理事業

2. 空き家築古に関わるセミナー・勉強会の開催

3. 空き家築古に関する相続問題に関わる相談事業

4. 空き家築古の有効活用に関するコンサルティング事業

5. 空き家築古の保守・清掃・補修等のメンテナンス業務

6. 空き家築古に関する専門業者の斡旋事業

7. 空き家築古に関する行政や自治体、関連団体との連携及び交流

8. 各種情報提供サービス業務及び情報収集サービス業務

団体概要

名称
一般社団法人関西空き家築古協会
所在地
大阪市此花区西九条1-20-1
設立日
令和5年8月4日
代表理事
京極 肇
理事
菊竹 貴史
理事
大森 健悟
URL
https://www.kansai-chikufuru.com
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空き家トピック

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少子化にともなう深刻な人口減少の時代を迎え、空き家は所有するだけでも税金や維持費などのコストがかかります。また、放置したままでは大きなリスクに発展することにもつながり、悩みがつきません。ご自身の想いや現状に応じて、空き家の様々な活用法や売却などの最適な解決方法を見つけていただきたいと願います。
空き家の活用で資産価値を高め、エリアによれば新しい価値を生み出すことにもつながります。

空き家の現状
全国全物件の13.5%が空き家といわれています。自宅を所有している高齢者が施設へ転居するなど、ますます空き家が増えていくと予想されます。
また、特別措置法の施行により近隣住民に害を及ぼす「特定空き家等」に指定されると固定資産税等の減税対象から除外されてしまいます。
行政代執行で建物解体の費用を所有者に請求される場合もあります。
空き家とは
空き家等対策特別措置法における「特定空家等」認定条件
  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態
空き家のリスク
火災   放火や自然発火などによる空き家の火災は、発見が遅れることが多く隣家を巻き込む大火災になる可能性が高いです。
倒壊   特に昭和56年以前に建てられた建物は耐震性が大きく不足している可能性があります。
倒木   木や枝が折れ隣家や車を破損させたり、通行人に怪我をさせてしまう可能性が高くなります。
不動産価値の低下   資産価値が低下すると売却するにも価格が下がり、賃貸をするにしても多額の修繕費用が掛かってしまいます。
治安の悪化   不法侵入や不法投棄などの犯罪に利用される懸念があり、地域の治安を著しく悪化させる恐れがあります。
空き家活用
  • 建物活用                  民泊、シェアハウス、シェアオフィスなどに転用して貸出し(賃貸経営による家賃収入が得られる。思い入れのある建物を残しておける。)
  • 解体・建替え              戸建、アパート、店舗などに建替えして貸出し(賃貸経営による家賃収入が得られる。収益性が高いものを計画できることもある)
  • 解体・土地活用             駐車場や貸農園、自販機設置スペースとして活用
  • 貸出し更地にし売却              なるべく費用をかけずに土地を有効活用でき、賃料収入を得られる。建物老朽化のリスクがない。(解体費用がかからない。早期に売却できない場合でも固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けることができる。)

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国土交通省参考データ
令和5年2月

空き家に関するデータを一部参考に掲載します
居住目的のない空き家の現状
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都道府県別居住目的のない空き家の現状
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空き家の取得経緯と持ち主の年齢
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空き家利用の具体的な活動
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空き家にしておく理由
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空き家の悩み事

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空き家イラスト
【空家問題】
悩み

住まなくなった家を放置していると

固定資産税が
6倍になるかも!

こんなお悩みありませんか?

  • 売却したいけれども何から手をつけたらいいの?
  • 不動産会社に買い取りを断られた
  • 自分の持ち家があるし使い道がないから売却したい
  • 売れないから価格を下げ続けている
  • 収益物件に活用したい
  • ゴミ屋敷になって費用もかかるし困っている
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
悩み事
1
相続税
相続によって家屋や土地などの不動産を承継する場合には、相続税の課税対象となります。「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超える場合に納税額が発生します。
続税が課されるケースにおいては、相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税を申告して納付しなくてはなりません。
悩み事
2
売却する場合

家の売却価格から、購入価格と売却にかかった諸費用を差し引いた金額を譲渡所得と言います。譲渡所得税はこの譲渡所得にかかる税金で、税率は20.315%~39.63%となります。

例えば、譲渡所得が500万円で税率39.63%であれば、500万円×39.63%=約200万円となります。

一方で、売却して利益が出ない場合は譲渡所得税はかかりません。

また実際は、利益が3,000万円以上出ないとかからないというケースがほとんどです。

なぜなら、居住用の家(相続した家を含む)には3,000万円特別控除が適用でき、利益が3,000万円以内であれば譲渡所得税をゼロにすることができるからです。

家を売った際に利益が出ない、または利益が3,000万円以上にならないと思われる場合は、基本的に譲渡所得税はかからないと覚えておいて良いでしょう。

ただし、投資用の家や娯楽目的の家など居住用ではない家を売る場合は、3,000万円特別控除は適用できないので注意が必要です。

悩み事
3
所有する場合
誰も住んでいない空き家であっても、不動産を所有していると、その年の1月1日時点の不動産(空き家)の所有者へ納税通知書が送付されます。固定資産税は課税標準の1.4%、都市計画税は課税標準に各自治体において決められた税率(上限0.3%)が適用されます。

この固定資産税が要注意で、空き家を放置していると最大税金が6倍アップしてしまいます。
固定資産税の増額を回避するため、多くの人々が空き家を維持するようになりました。しかしながら、空き家を安全に維持するには相応の管理が必要です。空き家による社会問題は、人口減などが原因で空き家そのものが増えること、そして、空き家をきちんと管理できないケースが増えたことが原因だと言えます。

そこで制定されたのが、「空き家法」です。この法律により、管理が不十分とされる空き家は「特定空き家」に指定されるとその翌年から「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外されることになりました。

また、2023年には新たに「特定空き家」の前段階となる「管理不全空き家」という区分が設けられました。「管理不全空き家」の指定を受け、状況が改善されない場合には、「特定空き家」と同様に減税の特例が適応されなくなります。

固定資産税の平均額は、10万円~15万円なので、特定空き家に指定されて固定資産が6倍になると「60万円~90万円」も毎年払うことに!

Step
1
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空き家相談窓口

不動産再生・宅建士・一級建築士・弁護士・税理士を中心に社会問題化する空き家等の再生に取り組んでいます

一般社団法人関西空き家築古協会

ひとりで悩まず専門家に相談するのが最善です

  • 大手不動産会社が手がけない賃貸住宅の戸建て、民泊、シェアハウス、ガレージハウスに
  • 耐震診断からローコストでの簡易耐震補強~リフォーム工事
  • 2024年4月1日から義務化された相続登記~相続相談
  • 築古物件のリフォーム・売却・賃貸・管理の相談、提案
  • 最適な不動産活用パターンの相談、提案




 

Q&A

よくあるご質問 
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Q
老朽化したままの状態でも売却することができますか?
A

可能です。老朽化の程度によっては、想定される解体費も考慮した価格設定をお薦めします。

Q
売却する場合、どのような費用がかかりますか?
A

売買契約書に貼付する収入印紙代、取引成立後に仲介手数料(成約価格の3%+6万円)がかかります。また、土地の面積が不明瞭な場合などは測量費用が35万円~50万円程度(土地面積による)や売却物件に抵当権が設定されている場合は抵当権抹消登記にかかる費用が2~3万円程度かかります

Q
空き家を貸す際、どのような書類や手続きが必要でしょうか?
A
賃料など募集条件の決定の他、募集図面(間取りなど)や貸主と締結する際の賃貸契約書の作成など、さまざまな手間がかかります。オーナー様ご自身でも段取りは可能ですが、不動産会社に依頼された方が格段にスムーズです。
Q
空き家を解体する費用がありません。どうすればよいでしょうか?
A
解体費用の捻出方法として、(1)敷地売払い代金から捻出する方法、(2)敷地売払い代金から差引いて買主に空き家を解体してもらう方法、(3)空き家解体ローン等の借入れを行う方法がありますので、お気軽にご相談ください。
Q
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A
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